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Trademark Appeal Case

URBANEとアーバンの称呼観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91399号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4289429号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4289429号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月31日に登録出願され、「URBANE」の文字を標準文字とし、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和47年6月23日に登録出願され、「アーバン」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年4月27日に設定登録された登録第1378176号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであるから、その指定商品中「菓子」については、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の指定商品中「菓子」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「URBANE」の文字よりなるところ、該文字は「都会風な、礼儀のある、洗練された」等の意味を有する英語であるのに対して、引用商標「アーバン」は、「都市の、都会ふうの」等の意味を有する英語「URBAN」の字音に通ずる語である。

ところで、二つの商標が観念上類似する場合とは、辞書等を繙くことなく両者の観念が容易に想起され、かつ、同じ観念を有するものと容易に理解される場合に限られるものというべきである。

しかるところ、引用商標「アーバン」は我が国において前記意味を有する外来語として、比較的よく理解されている語であることは認め得るとしても、本件商標「URBANE」は、我が国においてさほど親しまれ知られている語とはいえないものであり、例え両者が「都会ふう」(「URBAN」においては二義的な意味合い。)という意味合いがあるとしても、これをもって両者が観念上類似するとはいえないものと判断するのが相当である。

また、本件商標よりは「アーベイン」の称呼が生ずるものと認められるのに対して、引用商標よりは「アーバン」の称呼が生ずるものであり、両者は中間音において「ベイ」と「バ」の音に明確な差違を有するものであるから、称呼上十分に区別し得るものである。

さらに、本件商標及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する

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