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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の役務判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300504(T2007−300504/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4471606号商標の指定役務中「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4471606号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ふれあい」の文字を横書きしてなり、平成11年3月4日に登録出願、第42類に属する「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」外別掲のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定役務中「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」について、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。

さらに、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権の許諾の登録もないものであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

被請求人の提出に係る乙第1号証のカタログでは、「ふれあい」の下に「介護サービス」として、「●専門スタッフによる肢体不自由者(老人も含む)に対するリハビリテーションの提供、食事・入浴・排泄などの日常のサービスと栄養の指導、その他。●気功による老人の介護」とあるだけで「老人介護」42W02の内容のみしか記載されていない。

本件商標の指定役務中の「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」は、あくまで「治療」であり、類似群も「42V01」「42V02」に該当するものであり、前記乙第1号証では使用を証明されるものではない。「治療」と「介護」は明らかに異なるものである。

よって、本件商標は、その指定商品中、上記指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が認められない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、証拠方法として、乙第1号を提出した。

被請求人は、本件商標を別紙乙第1号証に示すとおり使用している。つまり、前記乙第1号証には、本件商標の掲載が認められ、次いで当該乙第1号証に掲載のサービス内容(指定役務)と、請求人が取消しに係る指定役務とは互いに類似する。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項に該当することはない。

第4 当審の判断

1 被請求人から提出された乙第1号証は、被請求人の会社案内のパンフレットと認められるところ、該パンフレットには、裏表紙の右下隅に2004.10.1,000と記載されていることからして、該パンフレットは平成16年10月1日に作成されたものと推認される。

そして、その表表紙及び裏表紙には、被請求人(商標権者)の商号と共に「ふれあい」の文字が表示されており、また、その見開き頁の右側には、中程に「ふれあい」の文字が顕著に表示されるとともに、「介護サービス」として「●専門スタッフによる肢体不自由者(老人も含む)に対するリハビリテーションの提供、食事・入浴・排泄などの日常のサービスと栄養の指導、その他。」、「●気功による老人の介護」、「子供のいじめ」として「●子供のいじめに関する心理相談●子供のいじめに関する医療機関の紹介」、「生活安全福祉部門」」として「●救急通報システム●徘徊老人報知システム生活安全福祉部門」、及び「身元調査」として「●援助者の身元調査●被援助者の方の調査●行動調査」の記載が認められる。

そうすると、乙第1号証によって、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人が「ふれあい」の文字からなる本件商標を「介護サービス、子供のいじめに関する相談、身元調査」に使用していたと推認できるにすぎないものである。

2 しかしながら、前記事実を推認できるとしても、「介護サービス、子供のいじめに関する相談、身元調査」と「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」は異なる役務である。

そして、乙第1号証には「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」の役務を行っていたと認め得る記載は見当たらない。

してみれば、乙第1号証は、請求人が取消を請求している「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)が本件商標を使用している証拠ということではできない。

他に、「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」の役務について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標を使用している客観的証拠、例えば、会員名簿、印刷発注書、収支報告書、などの具体的証拠を、被請求人は何ら提出していないものである。

なお、当審で、審判長名により、被請求人宛に前記第2の2の請求人の弁駁書の副本を送付し、所定の期間内に第2答弁書の提出を求めたところ、被請求人は、何ら応ずるところがなかった。

3 以上のとおり、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国において、被請求人(商標権者)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務中「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできないものであり、また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていないものである。

したがって、本件商標は、その指定役務中「カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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