Trademark Appeal Case
商標称呼類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90564号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4225388号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年9月25日に登録出願され、「NikonTEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を左横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、使用に基づく特例の適用を受け平成8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標及び平成4年9月28日に登録出願され、「テック」の文字を左横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿
に記載のとおりの役務を指定役務として、使用に基づく特例の適用を受け平成8年8月30日に設定登録された登録第3186494号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と類似する役務について使用するものであるから、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第3項で読み替えられた同法第8条第2項に該当する。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標は、その引用商標を含む商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるとする申立人の主張は認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第3項で読み替えられた同法第8条第2項に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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