Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91378号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4285989号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月30日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和29年6月7日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第46類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和30年2月22日に設定登録された登録第460662号商標及び昭和29年6月7日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第55類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和30年5月16日に設定登録された登録第465822号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の第29類の指定商品とは互いに抵触するものである。
また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製造に係る商品「ショートニング」について、長年使用した結果、需要者、取引者間に広く知られているものであって、本件商標をその指定商品中、第29類「乳製品、食用油脂」について使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して前者からは「ダックアンドダック」の称呼、後者からは「ダック」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
してみると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる各称呼を比較しても、構成音及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、また、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
また、申立人の述べる理由及び提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「ショートニング」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
加えて、本件商標と引用商標とは、前記したとおり明瞭に区別し得る別異の商標といえるものであって、本件商標より申立人を想起させることはないといえるものであるから、本件商標をその指定商品中、第29類「乳製品、食用油脂」に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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