Trademark Appeal Case
普通語結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91259号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4284492号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月17日に登録出願され、「クリアビュー」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人 ユニリバー エヌ ヴイ(以下「申立人甲」という。)の申立ての理由
商標「CLEARVIEW/クリアビュー」(以下「引用商標」という。)は、申立人甲の業務に係る商品「対外診断用試薬」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、不正の目的をもって使用するものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
(2)登録異議申立人 ウェスリー ジェッセン コーポレーション(以下「申立人乙」という。)の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中「眼鏡」について使用された場合、これに接する取引者・需要者は、単にその眼鏡が「クリアな視界を確保」することに重点が置かれている商品であることを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品を表示するものとして認識されないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人甲の業務に係る商品「対外診断用試薬」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標に係る指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器」と上記商品「対外診断用試薬」とは製造者、品質、原材料等が相違するものであり、しかも、本件商標を構成する「クリア」「ビュー」の各文字は、一般によく親しまれている語といえるものであるから、本件商標を指定商品中「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器」に使用する場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人甲又はこれと関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
また、申立人乙の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品中「眼鏡」について、申立人乙の主張するようにその眼鏡が「クリアな視界を確保」することに重点が置かれている商品であることを直ちに認識するとはいい得ず、また、その眼鏡の品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立に係る商品について、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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