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Trademark Appeal Case

称呼・外観の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91306号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4280264号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280264号商標(以下「本件商標」という。)は、平成5年11月4日に登録出願され、「ROOTS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年11月21日に登録出願され、「BOOTS」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録された登録第2329023号商標(以下「引用商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「ルーツ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ブーツ」の称呼は、わずか2音よりなり、しかも、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ル」と「ブ」の明らかな差異を有するものであり、それらより生ずる観念と相俟って、両称呼は称呼上相紛れるおそれはない。

また、本件商標を構成する「ROOTS」の文字と引用商標を構成する「BOOTS」の文字とは、その構成中の語頭部の文字において「R」と「B」の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、その観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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