Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91178号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4271542号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月13日に登録出願され、「インスタントグラマー」の文字と「INSTANT GLAMOUR」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年6月2日に登録出願され、「GLAMOUR」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3209960号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、上段及び下段の各文字は同書、同大にほぼ一連にまとまりよく表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長に亘るともいえないものであるから、その構成文字に相応して「インスタントグラマー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「グラマー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両商標は、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められ、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、その外観及び観念のいずれにおいても類似しないものであるから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する
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