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Trademark Appeal Case

指定商品取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−22987(T2007−22987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スッキリパネル」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4701063号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スッキリ」の文字を標準文字で表してなり、平成14年12月4日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月15日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消審判により、指定商品中、「火鉢類」及び「浴室ユニット・便所ユニット及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年11月8日及び同20年2月12日に確定審決の登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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