結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25062(T2007−25062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VECIMA」の文字を書してなり、第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2006年7月14日カナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年9月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年5月31日付け手続補正書並びに当審における同19年9月12日付け手続補正書及び同20年2月4日付け手続補正書により、第42類に属する指定役務は削除され、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る商品及び指定役務中、『データオーバーケーブル製品,デジタルビデオ製品,ワイヤレスブロードバンド製品』及び『データオーバーケーブル製品に関する他人のためのデザインの考案,デジタルビデオ製品に関する他人のためのデザインの考案,ワイヤレスブロードバンド製品に関する他人のためのデザインの考案』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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