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Trademark Appeal Case

エコバスの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5322(T2007−5322/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『環境に配慮した浴槽(浴室)』の意味合いを認識させる『エコバス』『ECOバス』『ECOBATH』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「エコバス」、「ECOバス」及び「ECOBATH」の文字を3段に表してなるところ、構成中の「エコ」及び「ECO」の文字が「環境、生態(学)の意。(自由国民社 現代用語の基礎知識2007)」を表わし、「バス」及び「BATH」の文字が「洋風の浴槽。また、浴室。(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」等を意味する外来語であるとしても、これらの語を結合してなる「エコバス」、「ECOバス」及び「ECOBATH」の文字が、原審説示のごとく、本願指定商品の品質を直接、具体的に表示するにすぎないものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、「エコバス」、「ECOバス」及び「ECOBATH」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

そうすると、本願商標を、本願指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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