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Trademark Appeal Case

題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11750(T2007−11750/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KIM POSSIBLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月11日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同17年6月14日付け手続補正書及び当審における同19年6月22日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、アニメーション映画・ビデオ作品の題号と認められる「KIM POSSIBLE」の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務(例えば、映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,テレビ番組及びラジオ番組の制作・上映・配給等)に使用しても、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標の指定役務中「テレビ番組及びラジオ番組の上映,レコード・録音済み磁気テープ及び録画済み磁気テープの上映,テレビ・ケーブルテレビ・衛星放送・オーディオ及びビデオメディア・カートリッジ・レーザーディスク・コンピュータディスク及び電子的方法により配給するための娯楽ショー及び双方向通信番組の制作,通信及びコンピュータネットワークを通してのエンターテインメント・ニュース及び情報の製作及び供給,オンラインエンターテインメントサービス,テーマパークに関する教育及び娯楽サービス,ホリデーアンドスポーツキャンプサービス」はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり「KIM POSSIBLE」の文字を書してなるところ、該文字をタイトルとしたテレビアニメ番組及びアニメーション映画が存在し、その内容が記録されたDVDが販売されている事実があるとしても、そのテレビアニメ番組の放送内容やアニメーション映画の内容は毎回異なるものであり、また、DVDの内容も特定された不変なものではなく、該文字より具体的な内容を看取するとはいい難いことから、原審説示のように特定の役務の質及び内容を直ちに認識し、理解させるものということはできない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その役務の質及び内容を表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)結び

以上よりすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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