Trademark Appeal Case
外観・称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91194号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4284808号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月30日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年5月29日に登録出願され、別掲の構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録された登録第4213730号商標(以下「引用商標」という。)と外観上、類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ別掲の構成よりなるところ、本件商標は、赤い正円を上部に表し、その下に「JAPAN ORIGINAL CONCEPT」の小さな文字を縦に配し、その右側に「し」の文字を左右逆にした如き肉太の棒状の図を描いてなるのに対し、引用商標は、語頭の「j」の文字を飾り文字にして「jACE」の欧文字を表してなると一見して看取されるといえるものであるから、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両商標は、全く異なった印象を看者に与えるといえるものであって、外観において明らかに区別し得るものであり、また、その称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、両商標は、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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