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Trademark Appeal Case

称呼・観念・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25948(T2006−25948/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成18年4月5日付け手続補正書により、第3類「米国製の化粧品,米国製のせっけん類,米国製の香料類」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第391723号商標(以下、引用商標1という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和24年6月3日に登録出願され、第5類「歯磨及他類に属しない洗料」を指定商品として、同25年9月19日に設定登録、その後、四回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成14年11月13日に指定商品を第3類「歯磨き,粉歯磨き,練り歯磨き,水歯磨き,洗い粉,洗いぬか,洗い液」とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。

(2)国際登録第735706号商標(以下、引用商標2という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第3類「Perfumery goods, essential oils, cosmetic products, hair lotions.」、第14類「Jewellery, precious stones, timepieces and chronometric instruments」、第18類「Leather and imitation leather, animal skins and hides, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery」、及び第25類「Clothing, footwear (excluding orthopaedic footwear), headwear」を指定商品とし、2000年(平成12年)5月29日に国際登録され、その後、わが国において平成13年8月10日に設定登録がされ、当該商標権は現に有効に存続するものである。(以下、「引用商標1」及び「引用商標2」を併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中下段の「MIAMI」の文字部分は、本願の指定商品「米国製の化粧品,米国製のせっけん類,米国製の香料類」との関係では、米国フロリダ州南東部の観光・保養地として世界的に著名な都市である「Miami(マイアミ)」を表示してなるもので、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるから、本願商標中自他商品の識別標識としての機能を有する部分は、上段の圧倒的顕著に書されている「Beauties」の欧文字部分にあり、これより「ビューティーズ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲(2)及び(3)のとおりであるから、各構成文字に相応して「ビューティー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ビューティーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ビューティー」の称呼を比較するに、両者は、比較的長い音構成よりなり、聴取し難い本願商標の末尾の「ズ」の音の有無という微差にすぎないから、該差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものであり、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語感・語調が近似し聞き誤るおそれのあるものといわざるを得ない。

また、観念においても、本願商標は、引用商標「beauty」の複数形であり、我が国において一般に知られている平易な英語あるから、「美しさ、うるわしさ」等の観念を共通にするものである。

さらに、外観においても、本件商標と引用商標2とは、引用商標2が別掲(3)のとおりであるから、外観上差異があるとしても、本件商標と引用商標1とは、本件商標中の「Beauties」の文字部分と引用商標1は、「Beaut」を同じくし、その差異は、前者の6字目から8字目が「ies」であるのに対し、後者の6字目が「y」であるにすぎないものであり、かつ、両者は共にスクリプト体の筆記体であり、極めて近似した印象を有するものであるから、外観上の差異はそれほど顕著とはいえないものである。

また、本件商標と引用商標とが、取引の実際において、両商標が区別されているとする旨の格別の事情を考慮すべき主張もないし証左も提出していない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観上において多少の差異が認められる程度であること、称呼において語感・語調が近似し聞き誤るおそれのあること及び観念において共通していることから、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標といえるものである。

また、本願商標と引用商標2とは、外観上差異があるとしても、称呼において語感・語調が近似し聞き誤るおそれのあること及び観念において共通していることから、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標といえるものである。

さらに、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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