Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91236号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275935号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月1日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第2類、第7類、第9類、第16類、第35類、第37類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年12月22日に登録出願された平成9年商標登録願第188321号の商標(以下「引用商標」という。)と、その外観、称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定商品及び指定役務中第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定役務について、商標法第8条第1項に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別記に示すとおり文字と図形の組み合わせよりなるものであって、両者は欧文字「R」を含む構成よりなるものであるが、その欧文字「R」と図形とはまとまりよく一体的に構成されているといえることから、両者は全体として一体不可分のものとみるのが相当である。
そうとすれば、申立人の主張するように両者が「R」を要旨とするものとはいえず、また、両者より「アール」の称呼を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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