結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26323(T2007−26323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類」を指定商品とし、平成19年2月26日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、立体的形状が商品の紙の包装と認められるものであり、これに文字及び図形が描かれた円形のシール状のものが付された構成、態様よりなるから、これは立体的形状の部分において、立体商標としての構成、態様が具体的に特定できるものとはいい難く、商標登録を受けることができる立体商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤色円形内の右側に黒字の縦長長方形内に「別府温泉 明礬湯の里」の文字を白抜きで表し、中央部に「湯の花せっけん」及び左側に「無香料・無着色・無鉱物」の文字を白抜きで表し、下部に小屋の図形を描いたシールを横長長方形の袋に付した構成、態様で表されているものである。
本願商標の形状は不一致があるものとはいえず、立体商標の構成及び態様を特定し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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