結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300919(T2007−300919/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判は、商標法第50条に基づき、登録第2720504号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(予告登録日 平成19年8月7日)であるところ、商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、同19年4月11日に存続期間満了により、本商標権の登録を抹消する旨の登録が同19年12月26日になされていることを確認し得た。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の予告登録日前である存続期間の満了の時に遡及して消滅したものに帰するものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
してみれば、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。