結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30167(T2007−30167/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘルスマネージ」及び「Healthmanage」の各文字を上下二段に書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヘルスマネージ』と『Healthmanage』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、構成中前半の『ヘルス』『Health』の文字は、『健康』を意味し、また、構成中後半の『マネージ』『manage』の文字は、『管理する』の意味を有することから、本願商標は、全体として『健康を管理する』程度の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の提供の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ヘルスマネージ」及び「Healthmanage」の各文字を上下二段に書してなるところ、各構成文字は、外観上一体的に表されており、たとえ、その構成中、「ヘルス」及び「Health」の各文字が、「健康」の意味を有し、また、「マネージ」及び「manage」の各文字が、「管理する」の意味を有して、全体として原審説示の如き「健康を管理する」程の意味合いを看取させるとしても、本願商標が、直ちに前記意味合いをもって親しまれ、あるいは、指定役務との関係において、特定の役務の提供の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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