結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13820(T2006−13820/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DESIGN&STYLE」の文字を書してなり、第12類、第16類、第25類、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2003年9月4日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年3月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年4月12日付け手続補正書及び当審における同20年2月26日付け手続補正書により、第12類、第16類、第25類、第35類、第38類及び第41類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「DESIGN&STYLE」の文字を表してなるところ、デザインや形式(スタイル)等も考慮して商品の開発や生産・販売がなされ、また、役務においては全体構想(デザイン)や形式・様式(スタイル)等も留意して提供される場合の少なくないことを鑑みれば、本願商標を該指定商品・役務に使用しても、本願商標全体より、デザインやスタイルを強調した表示と把握され易いといえるので、結局は、取引者・需要者をして、何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用の場合は、商品・役務の品質及び質(内容)に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品・役務中、第16類「チラシ,その他の紙製品,プラスチック製のカバー,プラスチック製の袋類及び包装紙,その他のプラスチック製の包装用材料」、第35類「広告イベント・事業の管理及び事務処理に関する企画・運営又は主催,チラシ及びカタログを含む出版物又は商品見本を含む広告材料の配布」及び第41類「娯楽,スポーツ・文化的行事及びライブイベントの企画又は運営,インターネットを含む通信ネットワークシステムを利用した出版物の配信」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その表示が適切ではなく、その内容及び範囲が把握できないので、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、指定商品及び指定役務の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなり、原査定の前記拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり「DESIGN&STYLE」の文字を書してなるところ、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「デザインアンドスタイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の「DESIGN」の文字が「設計、意匠、デザイン」等の意味を有し、また、「STYLE」の文字が「型、様式、スタイル」等の意味を有しているとしても、これらを一連に「&」で接続してなる「DESIGN&STYLE」の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、また、本願指定商品の品質及び指定役務の質を具体的に表示するものとして一般に理解させるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって、特定の語義を有しない一種の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、「DESIGN&STYLE」の文字が本願指定商品の品質及び指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質及び役務の質を認識させるものではなく、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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