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Trademark Appeal Case

不使用取消と同一商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31177(T2006−31177/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3281146号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年8月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする、の審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求人は、本件商標の使用の有無を調査したところ、過去3年間において本件商標が指定商品「電子応用機械器具,その他の電子応用機械器具及びその部品」について使用された形跡はなかった。請求人は、第9類の指定商品について商標「VAPIX」を使用したいので商標法第50条第1項による不使用取消審判を請求した。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書を提出した。

本件商標権者は、登録商標の使用説明書の添付書類(以下「乙号証」という。)に示したとおり、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について本件商標を使用している。

具体的には、本件商標権者は、商標使用説明書に記載のとおり、本件商標を、「電子応用機械器具、その他の電子応用機械器具及びその部品」に属する「メモリンクLAN」について、1995年7月以降、現在に至るまで、日本国内において使用している。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)乙号証の商標権者「株式会社インタフェース」の総合カタログ(写)の1頁の下から7行目に「※BAPICは、インタフェース社の登録商標です。(申請中)」の記載がある。

(イ)同じく、同総合カタログの4頁の左上部に「メモリンクLAN」「BAPIC」等の記載、及びこの右側に「メモリンクとは... パソコン間をメモリで接続する通信インタフェースボードです。ボード上にメモりが搭載されており、メモリにデータを書くだけで相手パソコンのメモリにデータが伝わる画期的なデータ通信方法です。」等の記載がある。

(ウ)同じく、同総合カタログの153頁の左上部に「BAPIC通信 MS−DOS」「BAPIC通信インタフェース」「BBC−0100」の記載、及び同頁の中間部に「BAPICファイルアクセスマネージャ MS−DOS」「BAPICファイルアクセスマネージャ」「BBC−0150」「PCA−0150」等の記載がある。

(エ)同総合カタログの5頁目にフロピーディスクの写真があり、フロピーディスクのラベルに「BBC−0100」「BAPIC」「Interface」等の記載がある。

(オ)インターネットの検索画面3枚目のAmazon.co.jpのホームページの中間部右上に「インタフェースBAPICファイルアクセスマネージャPCA−0150」の記載、及び左下に「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日:2006/7/1」「商品の説明 商品紹介 BAPICファイルアクセスマネージャ」等の記載がある。

(2)以上の認定事実を総合すると、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件商標の指定商品に属すると認められる「インタフェースボード及び電子計算機用プログラム」について使用していたことが認められる。

そして、上記被請求人の提出に係る乙号証の同総合カタログ及びインターネットの検索画面によれば、被請求人が本件商標を使用しているとする「メモリンク」は、その商品説明によれば、該商品は上記の「インタフェースボード及び電子計算機用プログラム」と認め得るものであり、そして、該商品には本件商標と同一と認められる商標が表示されており、同じくインターネットの検索画面3枚目に記載されている商品の取り扱い開始日の日付(2006/7/1)からすれば、本件審判請求の登録(平成18年10月6日)前3年以内に本件商標の指定商品に属する上記の商品についての使用と認め得るものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品について、使用されていたものというべきである。

(3)一方、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

(4)したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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