結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13466(T2007−13466/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「携帯万能」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成17年5月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同18年3月6日付け手続補正書により、第9類及び第42類に属する当該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『携帯万能』の文字を書してなるところ、これよりは、『多機能携帯』あるいは『携帯で多機能のことをすることができる』等の意味を容易に想起させるから、これをその指定商品中『携帯端末機、携帯電話機、携帯情報端末機』等に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号 に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「携帯万能」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「携帯」の文字が、単に「携帯用」という商品の品質を表示する語と理解される場合があるとしても、該文字と「すべての物事に効能のあること、さまざまの物事にたくみなこと」等の意味を有する「万能」の文字とを結合した構成文字全体から、原審説示の如くの意味合いが直ちに認識されるものとはいい難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「携帯万能」の文字が商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実も見当たらない。
してみれば、本願商標は、構成文字全体で特定の観念を想起させない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これをそのいずれの指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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