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Trademark Appeal Case

称呼の認定と非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91256号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4277941号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277941号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月21日に登録出願され、「H/B fine」の文字と「エイチビーファイン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年5月12日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されている登録第1997122号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、指定商品中の「ビール,ビール製造用ホップエキス」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標の構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであるから、たとえ構成中の「fine/ファイン」の文字が「見事な」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。そして、下段の「エイチビーファイン」の片仮名文字は、上段の「H/B fine」の文字の読みを特定した振り仮名と認められるものである。そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、これよりは「エイチビーファイン」の振り仮名にしたがって「エイチビーファイン」の一連の称呼のみを生じさせる商標であるというのが相当である。

他方、引用商標は、別記のとおり図形とモノグラムの結合よりなるところ、構成中のモノグラムの部分からは特定の称呼・観念は生じないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは称呼上明らかに相違するものであるから、この点において、両商標は相紛れるおそれのない非類似のものと認められる。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念上明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「ビール,ビール製造用ホップエキス」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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