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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2298(T2006−2298/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SABRINA SCALA」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月15日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年11月1日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1893418号商標及び登録第3193228号商標並びに登録第4243292号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と『サブリナ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SABRINA SCALA」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これにより生ずる「サブリナスカラ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

さらに、職権により調査すると、本願商標の構成文字である「SABRINA SCALA」は、請求人の代表的な出所標識として使用されている実情が認められることから、本願商標から「SABRINA」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資するというべき特段の事情を見いだすことができない。

そうとすると、本願商標は、商標全体に相応した「サブリナスカラ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「サブリナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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