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結論

勝訴(請求認容)

商標「中古車おさがし専門店」:「中古車」と「車」の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2007−32650(T2007−32650/J1))

審判番号
不服2007−32650(T2007−32650/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「中古車おさがし専門店」
争点(論点)
「中古車」と「車」の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32650(T2007−32650/J1)・不服)は、本件商標「中古車おさがし専門店」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「中古車」と「車」の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「中古車おさがし専門店」の文字を標準文字として書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月31日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年10月16日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5049892号商標は、後掲(1)の構成よりなり、平成19年3月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年5月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第5049893号商標は、後掲(2)の構成よりなり、平成19年3月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年5月25日に設定登録されたものである。

以下、これらを総称して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「中古車おさがし専門店」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も全体として「中古車を探す専門の店」の如き意味合いを認識、把握させるというのが自然である。

そして、かかる観念と相俟って、これよりは、「チュウコシャオサガシセンモンテン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、後掲(1)及び(2)の構成よりなるところ、これらは、外観上まとまりよく一体的なものとして構成されており、観念上も全体として「車を探す専門の店」の如き意味合いを認識、把握させるというのが相当である。

そして、かかる観念と相俟って、これよりは、「クルマオサガシセンモンテン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「チュウコシャオサガシセンモンテン」の称呼と引用商標より生ずる「クルマオサガシセンモンテン」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標とは、その構成よりみて外観においては、明確な差異を有するから区別し得るものであり、観念においても、前記のとおり差異を有するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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