結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32650(T2007−32650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中古車おさがし専門店」の文字を標準文字として書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月31日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年10月16日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5049892号商標は、後掲(1)の構成よりなり、平成19年3月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年5月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第5049893号商標は、後掲(2)の構成よりなり、平成19年3月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年5月25日に設定登録されたものである。
以下、これらを総称して「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「中古車おさがし専門店」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、観念上も全体として「中古車を探す専門の店」の如き意味合いを認識、把握させるというのが自然である。
そして、かかる観念と相俟って、これよりは、「チュウコシャオサガシセンモンテン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、後掲(1)及び(2)の構成よりなるところ、これらは、外観上まとまりよく一体的なものとして構成されており、観念上も全体として「車を探す専門の店」の如き意味合いを認識、把握させるというのが相当である。
そして、かかる観念と相俟って、これよりは、「クルマオサガシセンモンテン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そうすると、本願商標より生ずる「チュウコシャオサガシセンモンテン」の称呼と引用商標より生ずる「クルマオサガシセンモンテン」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成よりみて外観においては、明確な差異を有するから区別し得るものであり、観念においても、前記のとおり差異を有するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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