結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23980(T2007−23980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Bizlog」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月24日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同19年4月25日付け提出の手続補正書をもって、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機端末による通信網に接続される通信機能付き電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネットサーバの貸与,インターネットサイトに関する使用状況およびその統計に関する情報の提供,インターネットにおける専用メールボックスの提供,インターネットを通じて提供するホスティングサービス,インターネットにおけるホームページの設計および作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術または経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明,電子証明書の発行,電子証明書の発行に関する契約の代理または媒介」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4986105号商標(以下「引用商標」という。)は、「Biz6」と「ビズロク」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年12月14日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同18年9月8日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、「Bizlog」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、該構成文字に相応して、「ビズログ」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「Biz」の欧文字とアラビア数字の「6」を連綴した「Biz6」の文字とその表音片仮名表記と認められる「ビズロク」の文字よりなるものであるところ、これらの構成文字に相応して、「ビズロク」の称呼を生ずるものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、また、観念においては、本願商標から格別の観念が生ずるものとも認められないから、比較すべきところがない。
そして、本願商標より生ずる「ビズログ」の称呼と引用商標より生ずる「ビズロク」の称呼とを比較するに、本願商標の称呼は、その構成文字がすべて欧文字で一連一体に表されていることから、一連に平易に称呼されるものといえるのに対し、引用商標の称呼は、その構成文字が欧文字及びアラビア数字で表されていることから、「ビズ」と「ロク」に区切るように称呼されるものといえる。
よって、両称呼は、音調が著しく異なるといい得るところであるから、前記外観及び観念上の差異をもあわせ総合的に勘案すれば、原査定説示のように末尾における濁音と清音の微差であるとしても、相紛れるおそれはないものというを相当とする。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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