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結論

勝訴(請求認容)

商標「Bizlog」と「Biz6」の称呼の音調の差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−23980(T2007−23980/J1))

審判番号
不服2007−23980(T2007−23980/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Bizlog」引用商標「Biz6」
争点(論点)
称呼の音調の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−23980(T2007−23980/J1)・不服)は、本件商標「Bizlog」と引用商標「Biz6」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音調の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bizlog」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年7月24日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同19年4月25日付け提出の手続補正書をもって、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機端末による通信網に接続される通信機能付き電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネットサーバの貸与,インターネットサイトに関する使用状況およびその統計に関する情報の提供,インターネットにおける専用メールボックスの提供,インターネットを通じて提供するホスティングサービス,インターネットにおけるホームページの設計および作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術または経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明,電子証明書の発行,電子証明書の発行に関する契約の代理または媒介」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4986105号商標(以下「引用商標」という。)は、「Biz6」と「ビズロク」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年12月14日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同18年9月8日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Bizlog」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、該構成文字に相応して、「ビズログ」の称呼を生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「Biz」の欧文字とアラビア数字の「6」を連綴した「Biz6」の文字とその表音片仮名表記と認められる「ビズロク」の文字よりなるものであるところ、これらの構成文字に相応して、「ビズロク」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、また、観念においては、本願商標から格別の観念が生ずるものとも認められないから、比較すべきところがない。

そして、本願商標より生ずる「ビズログ」の称呼と引用商標より生ずる「ビズロク」の称呼とを比較するに、本願商標の称呼は、その構成文字がすべて欧文字で一連一体に表されていることから、一連に平易に称呼されるものといえるのに対し、引用商標の称呼は、その構成文字が欧文字及びアラビア数字で表されていることから、「ビズ」と「ロク」に区切るように称呼されるものといえる。

よって、両称呼は、音調が著しく異なるといい得るところであるから、前記外観及び観念上の差異をもあわせ総合的に勘案すれば、原査定説示のように末尾における濁音と清音の微差であるとしても、相紛れるおそれはないものというを相当とする。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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