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Trademark Appeal Case

地名を含む結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−276(T2007−276/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、その構成中には「columbia」「FOREST PRODUCTS」の文字を2段に横書きしてなり、第19類「硬木製の合板,木製パネル,ベニヤ板,その他の木材」を指定商品として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、その構成中に『columbia』の欧文字を有してなるものであり、米国の地名『コロンビア』を認識させるから、これをその指定商品中『コロンビア産の硬木製の合板,コロンビア産の木製パネル,コロンビア産のベニヤ板,その他のコロンビア産の木材』以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり上段に全角で「columbia」の文字を表示し、その下に半角で「FOREST PRODUCTS」の文字を併記してなるが、該構成文字は、外観上まとまりよく表されてなるところ、これより生ずる「コロンビアフォーレストプロダクツ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成文字全体からは、請求人の商号の略称を連想、想起させるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字の全体をもって一体不可分のものとに認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中の何れの商品に使用したとしても、その構成中に「columbia」の文字を有していることのみをもって、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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