結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20358(T2007−20358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キキメバランス」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品中の「薬剤」との関係において「効き目のバランスがとれた」の意味合いを看取させる「キキメバランス」の文字を標準文字で表してなるから、これをその指定商品中の「薬剤」に使用しても、「効き目のバランスがとれた薬剤」を認識させるにとどまり、そもそも薬剤は「バランスのとれた効き目である」ことをその内容とするものであるから、商品の品質・機能そのものの意味合いを表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「キキメバランス」の文字を書してなるところ、その構成中の「キキメ」の文字が「効能、効果」を意味する「効き目」に通じ、「バランス」の文字が「つり合い、均衡」(いずれも広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合した「キキメバランス」の文字が、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、該文字が、「薬剤」の品質・機能等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般的に理解されているものとは認め難いものである。
また、当審において職権により調査するも、該文字が、「薬剤」を取り扱う業界において、商品の品質・機能等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品中の「薬剤」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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