結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32743(T2007−32743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、登録第3200617号商標の重複登録商標に係る商標権存続期間更新登録願として、平成18年9月29日に更新登録出願されたものである。
原査定において、「本願の更新登録出願人の住所又は居所は、更新しようとする登録第3200617号商標の商標権者の住所又は居所と相違しているので、その商標権者とは認められない。したがって、本願は、商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第13条第1項第2号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願について、平成19年12月21日付けで商標登録名義人の表示の変更がなされ、本願の更新登録出願人(請求人)と、登録第3200617号商標の商標権者は同一人になったものである。
したがって、本願が商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第13条第1項第2号の規定に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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