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Trademark Appeal Case

称呼の音構成の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10661(T2007−10661/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FoLide」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2005年11月7日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年1月13日登録出願、その後、指定商品については、原審における同18年12月1日付け手続補正書をもって、第9類「携帯用パーソナル通信端末機,携帯用通信機器,自動交換機,移動体通信用交換機,電気通信用データ送信装置,テレビジョン受信機,その他の電気通信機械器具,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,集積回路,コンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,通信ケーブル,その他の電線及びケーブル,電池用充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,乾電池,その他の電池」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1854831号商標(以下「引用商標」という。)は、「ホリディ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年4月16日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同61年4月23日に設定登録されたものであり、その後、平成8年8月29日及び同17年11月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同18年3月29日に、第7類、第9類、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「FoLide」の欧文字よりなるところ、該文字は、特定の観念をもって親しまれた語ではなく、造語と認識されるものであるから、我が国において最も広く親しまれた外国語の英語又はローマ文字風の読みに倣って、「フォライド」又は「フォリデ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「休日」の意味を有する英語「Holiday」を認識させる「ホリディ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ホリディ」の称呼及び「休日」の観念を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標より生ずる「フォライド」の称呼と引用商標より生ずる「ホリディ」の称呼を比較するに、両者は、その音構成に明らかな差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。

次に、「フォリデ」と「ホリディ」の称呼を比較するに、両者は、第2音目の「リ」を除く語頭の「フォ」と「ホ」の音及び語尾の「デ」と「ディ」の音に差異を有するものであるが、本願商標と引用商標のように、いずれも比較的4音と短い音構成にあっては、該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいい難く、かつ、「休日」の意味をもって親しまれた語でもある引用商標より生ずる「ホリディ」の称呼と、なんらの観念も生じない本願商標より生ずる「フォリデ」の称呼との差異は、単に語頭音「フォ」と「ホ」、語尾における「デ」と「ディ」の音の差異以上の差異を印象づけるものということができるから、該差異が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、互いに聞き誤るおそれのないものというべきである。

さらに、外観において、両商標の構成は、それぞれ前記に示したとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものである。

また、観念においては、本願商標は、前記のとおり、特定の意味を表さない造語であるのに対し、引用商標は、「休日」の意味を理解させるものであるから、観念上、互いに区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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