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Trademark Appeal Case

圧力仕立ての識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31119(T2007−31119/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「圧力仕立て」の文字を標準文字で表してなり、第30類「コーヒー及びココア,茶」を指定商品として、平成18年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「圧力仕立て」の文字よりなるところ、食品業界において、加圧処理(臭いや味は変化しないで、天然の風味が保たれたまま殺菌ができる調理食品)された加工食品が製造販売されている実情よりすれば、これをその指定商品に使用するとしても「加圧処理された商品」を認識、理解させるに止まり、単に該商品の加工方法、品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「圧力仕立て」の文字を書してなるところ、その構成中の「圧力」の文字が「おさえつける力」等を意味し、「仕立て」の文字が「工夫してこしらえること」(いずれも広辞苑第五版)等の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合した「圧力仕立て」の文字が、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、該文字が、本願の指定商品の加工方法・品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして一般的に理解されているものとは認め難いものである。

また、当審において職権により調査するも、該文字が、「コーヒー及びココア並びに茶」を取り扱う業界において、商品の加工方法等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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