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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91305号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4280107号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4280107号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年1月14日に登録出願され、「STERLING CLUB」の文字と「スターリングクラブ」の文字とを二段に併記してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年11月28日に登録出願され、「STERLING」の文字と「スターリング」の文字とを二段に併記してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録されている登録第4052810号商標、昭和61年6月30日に登録出願され、「スターリング」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録されている登録第2064385号商標、昭和61年7月4日に登録出願され、「STERLING」の文字と「スターリング」の文字とを二段に併記してなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録されている登録第2070276号商標、昭和61年3月31日に登録出願され、「STERLING」の文字と「スターリング」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録されている登録第2418104号商標、昭和61年7月4日に登録出願され、「STERLING」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録されている登録第2070275号商標及び昭和44年8月8日に登録出願され、「STERLING」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年9月17日に設定登録されている登録第929500号商標の1(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「スターリングクラブ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「スターリングクラブ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「スターリング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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