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Trademark Appeal Case

外国語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4990(T2004−4990/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロザンジュ」の片仮名文字と「LOSANGE」の欧文字を二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ロザンジュ』及び『LOSANGE』の文字を二段に書してなるものであって、該文字は『菱形』を意味するフランス語であるから、これを本願指定商品中、例えば『スカーフ,ネッカチーフ,ショール』等に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ロザンジュ」の片仮名文字と「LOSANGE」を書してなるものであるところ、「LOSANGE」は、「菱形」を意味するフランス語であり、「ロザンジュ」は、該フランス語の発音を片仮名で表したものと認め得る。

しかしながら、「LOSANGE」の文字が一部の辞典に掲載されている事実があるとしても、我が国において一般的に広く知られているとまではいえないものであるばかりでなく、本願指定商品に係る分野においては、商品の形状若しくは模様が「菱形」であることが特徴点として強調されることが普通に行われているとはいえないから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から、直ちに商品の品質、形状を表すものとして「菱形」の意味合いを想起されるものとは認め難いところである。

また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、その指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質、形状を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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