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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−4621(T2007−4621/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−4621(T2007−4621/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4621(T2007−4621/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ふわふわサプリ」の文字と「FUWA FUWA SUPPLE」の欧文字とを上下2段に書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、当審における同19年2月14日付け提出の手続補正書により、第29類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ふわふわサプリ」の文字と「FUWA FUWA SUPPLE」の文字とを併記したものである。しかし、「ふわふわ」は、やわらかく軽いさま、柔らかくふくらんでいるさまなどを表すのに使われる語である。また、「サプリ」は栄養補助食品や健康機能食品を意味する「サプリメント」(supplement)の略称として使われている。また、本願指定商品には「ビタミン類・ミネラル類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」ないし「魚介類・海草類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」のように栄養補助食品や健康機能食品(サプリメント)に類する商品が認められる。そして、サプリメントには軟カプセル状(柔らかくしたカプセル)の商品も存在している。このようなことを考慮すると、「ふわふわサプリ」「FUWA FUWA SUPPLE」という表示は、軟カプセル状のふわふわした(柔らかくふくらんだ)サプリメントというような意味を容易に理解させるものと認められる。そして、本願商標は、「ふわふわサプリ」の文字と「FUWA FUWA SUPPLE」の文字とを併記したものであるから、指定商品中「ビタミン類・ミネラル類を主原料とした軟カプセル状の加工食品,アミノ酸類を主原料とした軟カプセル状の加工食品,コラーゲンを主原料とした軟カプセル状の加工食品,コエンザイムQ10を主原料とした軟カプセル状の加工食品,マカを主原料とした軟カプセル状の加工食品,L−カルニチンを主原料とした軟カプセル状の加工食品,αリポ酸を主原料とした軟カプセル状の加工食品,食物繊維を主原料とした軟カプセル状の加工食品,大豆イソフラボンを主原料とした軟カプセル状の加工食品,グルコサミンを主原料とした軟カプセル状の加工食品,黒酢を主原料とした軟カプセル状の加工食品,ローズヒップを主原料とした軟カプセル状の加工食品,ビフィズス菌を主原料とした軟カプセル状の加工食品,ポリフェノールを主原料とした軟カプセル状の加工食品,オリゴ糖を主原料とした軟カプセル状の加工食品,クロレラを主原料とした軟カプセル状の加工食品,カルシウムを主原料とした軟カプセル状の加工食品,セラミドを主原料とした軟カプセル状の加工食品,プロテインを主原料とした軟カプセル状の加工食品,ハーブその他の植物を主原料とした軟カプセル状の加工食品,果実を主原料とした軟カプセル状の加工食品,豆類を主原料とした軟カプセル状の加工食品,茸類を主原料とした軟カプセル状の加工食品,魚介類・海草類を主原料とした軟カプセル状の加工食品」に使用するときには、軟カプセル状のふわふわした(柔らかくふくらんだ)サプリメントというような意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「ビタミン類・ミネラル類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,アミノ酸類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,コラーゲンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,コエンザイムQ10を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,マカを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,L−カルニチンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,αリポ酸を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,食物繊維を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,大豆イソフラボンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,グルコサミンを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,黒酢を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,ローズヒップを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,ビフィズス菌を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,ポリフェノールを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,オリゴ糖を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,クロレラを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,カルシウムを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,セラミドを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,プロテインを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,ハーブその他の植物を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,果実を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,豆類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,茸類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,魚介類・海草類を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品商品」に使用するときは、軟カプセル状のふわふわした(柔らかくふくらんだ)商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願に係る指定商品中、「黒酢を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,オリゴ糖を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」は、政令で定める商品及び役務の区分第29類ではなく第30類に指定されなければならない。したがって、本願は同法第6条第2項の要件を具備しない。

第3 当審の判断

(1)本願に係る指定商品は、上記第1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、同法第6条第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が同法第6条第2項の要件を具備しないものとした上記第2(2)の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標は、上記第1のとおり、「ふわふわサプリ」の文字と「FUWA FUWA SUPPLE」の欧文字とを上下2段に書してなるところ、外観上まとまりよく一体的に表わされているものであって、たとえ、該構成文字が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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