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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−33363(T2007−33363/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−33363(T2007−33363/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「POLA」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33363(T2007−33363/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「POLA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月11日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3002280号商標(以下「引用商標」という。)は、「POLA」及び「ポーラ」の各文字を上下二段に書してなり、平成4年4月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同6年8月31日に設定登録され、その後、同16年11月9日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなるところ、各構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ポーラオルビスホールディングス」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字自体は、ポーラグループ企業の再編成により、2006(平成18)年に設立された持株会社「株式会社ポーラ・オルビスホールディングス」である請求人(出願人)の商号の略称を表したものと認められるから、かかる構成においては、「オルビスホールディングス」及び「ORBIS HOLDINGS」の各文字部分を省略して、構成中の「ポーラ」及び「POLA」の各文字部分のみをもって取引に当たるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、請求人(出願人)の提出にかかる甲第1号証によれば、請求人(出願人)は、引用商標の共有権利者「ポーラ化成工業株式会社」等を傘下に持つ会社でもある。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ポーラオルビスホールディングス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ポーラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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