結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33363(T2007−33363/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月11日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3002280号商標(以下「引用商標」という。)は、「POLA」及び「ポーラ」の各文字を上下二段に書してなり、平成4年4月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同6年8月31日に設定登録され、その後、同16年11月9日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなるところ、各構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ポーラオルビスホールディングス」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字自体は、ポーラグループ企業の再編成により、2006(平成18)年に設立された持株会社「株式会社ポーラ・オルビスホールディングス」である請求人(出願人)の商号の略称を表したものと認められるから、かかる構成においては、「オルビスホールディングス」及び「ORBIS HOLDINGS」の各文字部分を省略して、構成中の「ポーラ」及び「POLA」の各文字部分のみをもって取引に当たるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、請求人(出願人)の提出にかかる甲第1号証によれば、請求人(出願人)は、引用商標の共有権利者「ポーラ化成工業株式会社」等を傘下に持つ会社でもある。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ポーラオルビスホールディングス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ポーラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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