結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23979(T2007−23979/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Bizlog」の文字を標準文字で表してなり、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、平成18年7月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4986105号商標(以下「引用商標」という。)は、「Biz6」と「ビズロク」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年12月14日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同18年9月8日に設定登録がなされたものである。
本願商標は、「Bizlog」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、該構成文字に相応して、「ビズログ」の称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「Biz」の欧文字とアラビア数字の「6」を連綴した「Biz6」の文字とその表音片仮名表記と認められる「ビズロク」の文字よりなるものであるところ、これらの構成文字に相応して、「ビズロク」の称呼を生ずるものというべきである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、また、観念においては、本願商標から格別の観念が生ずるものとも認められないから、比較すべきところがない。
そして、本願商標より生ずる「ビズログ」の称呼と引用商標より生ずる「ビズロク」の称呼とを比較するに、本願商標の称呼は、その構成文字がすべて欧文字で一連一体に表されていることから、一連に平易に称呼されるものといえるのに対し、引用商標の称呼は、その構成文字が欧文字及びアラビア数字で表されていることから、「ビズ」と「ロク」に区切るように称呼されるものといえる。
よって、両称呼は、音調が相当に異なるといい得るところであるから、前記外観及び観念上の差異をもあわせ総合的に勘案すれば、原査定説示のように末尾における濁音と清音の微差であるとしても、相紛れるおそれはないものというを相当とする。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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