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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−11624(T2007−11624/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−11624(T2007−11624/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−11624(T2007−11624/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DNPエリオ」及び「DNPELLIO」の文字を上下二段に書してなり、第6類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。

その後、本願商標の指定商品及び指定役務については、同年12月25日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」及び第40類「金属の加工,金属加工機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『エリオ』の称呼を生じる、第1類、第2類、第6類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第634999号商標、第1類、第2類、第6類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第635000号商標及び第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2555890号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表わされており、全体の構成文字より生ずると認められる「ディエヌピーエリオ」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものである。

そして、これを殊更「DNP」と「エリオ」または「ELLIO」の文字とに分断し、「DNP」の文字を省略して称呼しなければならない特段の事由も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体を一体不可分のものとして認識・把握し、構成文字全体から生ずる称呼を持って取引に当たるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ディエヌピーエリオ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「エリオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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