結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11624(T2007−11624/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DNPエリオ」及び「DNPELLIO」の文字を上下二段に書してなり、第6類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。
その後、本願商標の指定商品及び指定役務については、同年12月25日付け手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」及び第40類「金属の加工,金属加工機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『エリオ』の称呼を生じる、第1類、第2類、第6類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第634999号商標、第1類、第2類、第6類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第635000号商標及び第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2555890号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表わされており、全体の構成文字より生ずると認められる「ディエヌピーエリオ」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、これを殊更「DNP」と「エリオ」または「ELLIO」の文字とに分断し、「DNP」の文字を省略して称呼しなければならない特段の事由も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体を一体不可分のものとして認識・把握し、構成文字全体から生ずる称呼を持って取引に当たるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ディエヌピーエリオ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「エリオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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