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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と造語の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−23326(T2007−23326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「卵」を指定商品として、平成18年7月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4463427号商標(以下「引用商標1」という。)は、「栗駒高原 百薬の卵」の文字を横書きしてなり、平成11年12月3日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年3月30日に設定登録されたものであり、また、登録第5083377号商標(以下「引用商標2」という。)は、「百薬の卵」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月14日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成19年10月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成文字は、「岩手富士高原の」の黒色文字及び「百薬の赤玉子」の赤色文字を筆字風に横書きしてなるものであるところ、構成中の「百薬の赤玉子」の文字部分は、同じ色により、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体として構成上まとまりよく一体にあらわされているものである。

また、「百薬の赤玉子」の文字全体として、特定の観念が生ずるとも認め難いものであるから、その構成全体を一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然であり、「百薬(の)」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イワテフジコウゲンノヒャクヤクノアカタマゴ」の称呼を生ずるほか、構成中「百薬の赤玉子」の文字部分からは「ヒャクヤクノアカタマゴ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標1は、前記2のとおり「栗駒高原 百薬の卵」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「クリコマコウゲンヒャクヤクノタマゴ」の称呼のほかに、「百薬の卵」の文字部分から「ヒャクヤクノタマゴ」の称呼を生ずるものである。

また、引用商標2は、前記2のとおり「百薬の卵」と標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「ヒャクヤクノタマゴ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる称呼と引用商標1及び引用商標2より生ずる称呼を比較すると、その構成音数、構成音が相違するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

さらに、本願商標は、特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することはできない。また、両商標は、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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