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Trademark Appeal Case

色彩語商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91370号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4287830号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4287830号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「YELLOW NOTE」の文字を標準文字とし、第9類「レコード,メトロノーム」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和41年10月22日に登録出願され、「BLUE NOTE」と「ブルー ノート」の文字を上下二段書してなり、第24類「レコード,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和54年8月30日に設定登録されている登録第1387087号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成及び指定商品は上記したとおりであるところ、これを指定商品との関係において「YELLOW」と「NOTE」に分断してみなければならない特段の理由は存しないから、本件商標はその構成文字に相応し「イエローノート」の称呼、「黄色いノート」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標も前述と同様に、その構成文字に相応し「ブルーノート」の称呼、「青いノート」の観念を生ずるものと判断するのが相当である.。

そうとすれば、両者は「イエローノート」と「ブルーノート」の称呼、「黄色いノート」と「青いノート」の観念において称呼・観念上区別し得ること明らかである。

さらに、本件商標及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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