sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「YELLOW NOTE」の色彩語商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91370号)

審判番号
平成11年異議第91370号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「YELLOW NOTE」
争点(論点)
色彩語商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91370号・異議)は、本件商標「YELLOW NOTE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩語商標の類否判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4287830号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4287830号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4287830号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「YELLOW NOTE」の文字を標準文字とし、第9類「レコード,メトロノーム」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和41年10月22日に登録出願され、「BLUE NOTE」と「ブルー ノート」の文字を上下二段書してなり、第24類「レコード,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和54年8月30日に設定登録されている登録第1387087号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成及び指定商品は上記したとおりであるところ、これを指定商品との関係において「YELLOW」と「NOTE」に分断してみなければならない特段の理由は存しないから、本件商標はその構成文字に相応し「イエローノート」の称呼、「黄色いノート」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標も前述と同様に、その構成文字に相応し「ブルーノート」の称呼、「青いノート」の観念を生ずるものと判断するのが相当である.。

そうとすれば、両者は「イエローノート」と「ブルーノート」の称呼、「黄色いノート」と「青いノート」の観念において称呼・観念上区別し得ること明らかである。

さらに、本件商標及び引用商標の構成は前記のとおりであるから、外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。