結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−24529(T2007−24529/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本BBS」の文字を横書きに書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1318550号商標は、「BBS」の欧文字を上段に大きく書し、その下に二段に小さく「MAGNESIUM ALLOY」及び「ROAD WHEELS」の欧文字を組み合わせた構成よりなり、昭和50年4月22日に登録出願、第12類「自動車用車輪」を指定商品として、同53年1月10日に設定登録がなされ、その後、同63年3月25日及び平成10年1月27日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第1771421号商標は、「BBS」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年5月30日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年5月30日に設定登録がなされ、その後、平成7年8月30日及び同17年5月24日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同17年11月9日に第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする書換登録がされたものである。
同じく、登録第4006532号商標は、「BBS CROSSPOKE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年4月8日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および付属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録がなされ、その後、同19年6月12日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(以下、まとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「日本BBS」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。
ところで、本願商標の指定商品中の、例えば「自動車」等の取引においては、海外の著名ブランドの自動車を日本において販売する正規の代理店等について、「日本」の文字をその著名ブランドに付加して使用している実態がある。
そして、その取引の実態を踏まえて、本願商標について判断すると、本願商標の構成中前半の「日本」の文字部分は、「BBS」ブランドの商品を日本において販売する正規の代理店等を表示するものとみられ、本願商標については「日本BBS」としてその全体を一体とみるのが自然であるといい得るものである。
そうとすると、「日本BBS」を構成する各文字を同じ間隔、同じ大きさに表した本願商標については、全体を一体として捉え、これよりは、「ニホンビービーエス」の称呼のみを生ずるものと認める。
してみれば、本願商標中の「BBS」の文字部分より「ビービーエス」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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