結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20514(T2007−20514/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「μ−Chip Hibiki」の文字を書してなり、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年5月16日付け手続補正書及び当審における同年7月24日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4002676号商標、登録第4458712号商標、登録第4819683号商標及び登録第4819684号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『ヒビキ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「μ−Chip Hibiki」の文字からなるところ、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ミューチップヒビキ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中、前半の「μ−Chip」の文字と、後半の「Hibiki」の文字との間に1字程度の間隔があるとしても、かかる構成においては、構成文字の全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に「Hibiki」の文字部分のみが独立して認識されるとすべき特段の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して、「ミューチップヒビキ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ヒビキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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