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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TEDDY BEAR STORY」:「STORY」付加による称呼の非類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90568号)

審判番号
平成11年異議第90568号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TEDDY BEAR STORY」引用商標「TEDDY BEAR」
争点(論点)
「STORY」付加による称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90568号・異議)は、本件商標「TEDDY BEAR STORY」と引用商標「TEDDY BEAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「STORY」付加による称呼の非類似」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4226261号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4226261号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226261号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年3月31日に登録出願され、ややデザイン化した「TEDDY BEAR STORY」の文字を横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,

囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和45年9月26日に登録出願され「TEDDY BEAR」の文字を横書きしてなり、第24類「娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補 助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和48年7月2日に設定登録された登録第1020628号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「TEDDY BEAR STORY」の欧文字を同じ書体でまとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは全体として「テディベアストーリー」の一連の称呼を生じさせ、「ぬいぐるみのクマの物語」の如き意味合いを看取させるものである。

他方、引用商標は、「TEDDY BEAR」の文字よりなるものであるから、これよりは、「テディベア」の称呼を生じさせ、「ぬいぐるみのクマ」の観念を生じさせるものである。

そして、本件商標より生ずる「テディベアストーリー」の称呼と引用商標より生ずる「テディベア」称呼とは、前半部の「テディベア」の音を同じくするも、後半部において「ストーリー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに相違するものである。

さらに、両者の観念は、各々上記のとおりのものであるから、何ら相紛れるおそれはないものと言える。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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