結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15388(T2006−15388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TO CLEAN」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年3月15日付け手続補正書において、第3類「化粧品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品との関係において、『清潔にすること、きれいにすること』程の意味合いを理解させる『TO CLEAN』の欧文字を書してなり、これを本願指定商品中、『化粧品』について、インターネット上において少なからず『CLEAN』『クリーン』の文字が、『清潔にする、きれいにする』程の意味合いを表す語として使用されている実情が認められることからすれば、『TO CLEAN』の文字からなる本願商標を、本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、効果、効能を表示したものとして把握、認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「TO CLEAN」の欧文字よりなるところ、「CLEAN」及び「クリーン」の文字が、「清潔にする、きれいにする」程の意味合いを表す語として使用されている実情が認められるとしても、「TO」の文字が結合された「TO CLEAN」の文字から看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のように商品の品質、効果、効能を表示したものとまではいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「TO CLEAN」の文字が、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効果、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、効果、効能を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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