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結論

敗訴(請求棄却)

商標「STORCH」の称呼・外観・観念の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91356号)

審判番号
平成11年異議第91356号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STORCH」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91356号・異議)は、本件商標「STORCH」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類似性」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4285045号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4285045号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4285045号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「STORCH」の文字を横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和35年10月5日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年9月11日に設定登録されている登録第596664号商標(以下、「引用商標A」という。)及び昭和41年12月15日に登録出願され、「ストック」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年7月27日に設定登録されている登録第866587号商標(以下、「引用商標B」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標A及びBに係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

そして、引用商標A及び引用商標Bは、申立人の製造・販売に係る「STOCK」ブランディーの著名な商標であり、「STOCK」の欧文字と類似する本件商標を本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、上記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する「STORCH」の文字は、「普通の人」を意味する英語であることが認められ、本件商標よりは英語読みして「ストーチ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、一方、引用商標A及び引用商標Bは、「ストック」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずると認められる「ストーチ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ストック」の称呼とは、その相違する音構成の質の差により、その語調、語感が相違し、十分聴別し得るものと認められる。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念において類似するものとすることはできない。

そして、引用商標A及び引用商標Bは申立人の製造・販売に係る「STOCK」ブランディーの著名な商標であるとしても、これら商標と本件商標とは別異の商標と認められるものであり、かつ、各引用を想起するものでないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人またはこれと関係のある者の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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