結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15284(T2007−15284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、ハイフンを介して外観上まとまりよく表されており、これより生ずる「ダブルジースパイク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「スパイク」の文字部分が指定商品中の運動用特殊靴との関係において「スパイクシューズの略称」であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が具体的に商品の略称を表示するものとして直ちに認識し得るものともいい難いところであって、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ダブルジースパイク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「ダブルジー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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