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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15284(T2007−15284/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「DOUBLE−Gスパイク」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4999911号商標(以下「引用商標」という。)は、「Wg」の文字と「ダブルジー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年1月17日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、ハイフンを介して外観上まとまりよく表されており、これより生ずる「ダブルジースパイク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「スパイク」の文字部分が指定商品中の運動用特殊靴との関係において「スパイクシューズの略称」であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が具体的に商品の略称を表示するものとして直ちに認識し得るものともいい難いところであって、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ダブルジースパイク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「ダブルジー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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