結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4232(T2007−4232/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「圧着ソケット」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月15日に登録出願され、指定商品については、同年10月13日付け手続補正書をもって、第6類「配管又はソケット・エルボ・チーズなどの配管継手における亀裂箇所・配管と配管継手との接続部・その他の配管又は配管継手における液体若しくは気体の漏洩箇所に使用する金属製の液体若しくは気体の漏れ止め具」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、『圧着ソケット』の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『金属管と金属管を接続する金属製管継ぎ手』の意味合いを理解、認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、前記に照応する商品に使用した場合は、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、本願商標をその補正後の指定商品に使用したときは、原審説示のような意味合いを直ちに想起させるとは言い難く、むしろ、本願商標の構成全体からは、特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、「圧着ソケット」の語は出願人により、昭和58年6月頃より現在に至るまで、本願の指定商品について使用されており、本願指定商品を取り扱う業界においては出願人の業務にかかる商品であることが、相当程度知られていると認められる。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「圧着ソケット」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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