Trademark Appeal Case
著名地名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−2493(T2006−2493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「高野山」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,調味料,氷,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,食品香料(精油のものを除く。),家庭用食肉軟化剤」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄器の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成16年9月14日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、和歌山県北部、伊都郡高野町にある真言宗の総本山金剛峰寺を中心とする山地名で、真言宗の霊地であり、著名な観光地でもある『高野山』の文字を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品に使用しても、高野山或いはその周辺地域で生産又は販売されているものの意を認識させるにとどまるから、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審において通知した審尋
当審において、請求人に対し、平成19年11月20日付けで通知した審尋の要旨は、以下のとおりである。
本件審判請求に係る商標(以下「本願商標」という。)について、当審において、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第1項による証拠調べを行ったところ、雑誌、新聞記事情報及びインターネットのホームページにおいて、以下の事実を発見したので、同条第5項に基づき通知する。 そして、これらの証拠によれば、本願商標「高野山」の文字は、地域名、観光地名を表すものと理解・認識され、また、当該地域には、相当数の宿坊や飲食店が存在していることが認められる。
そうとすると、「高野山」の文字からなる本願商標を、その指定役務に使用するときは、単に役務の提供場所を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(1)「コンサイス日本地名事典 第3版」(株式会社三省堂)において「高野山:(和歌山県北部)伊都郡高野町。紀伊半島北部,紀ノ川の南にある平頂な隆起準平原の産地。真言宗の総本山金剛峰寺の100余の僧坊伽藍があり、門前町が発達。」の記載が認められる。
(2)「ブルーガイドニッポン 南紀・和歌山」(実業之日本社 2002年8月20日発行)には、「高野山」の項に、「金剛峯寺 全国の高野山真言宗3600寺院の総本山で・・」、「開創当時は高野山全域が金剛峯寺と呼ばれていた。」、「高野山観光協会・宿坊組合」、「門前町には、数珠や仏壇の店、寺院御用達の精進料理やごま豆腐、菓子の店などが並び・・」、「高野山宿坊寺院」の記載がある。
(3)「アイじゃぱん 南紀・和歌山」(JTBパブリッシング 2005年9月1日発行)には、「高野山」の項に、「1200年に及ぶ歴史をもつ弘法大師(空海)が開山した真言密教の聖地。」、「●宿 宿坊が53カ寺あるので、高野山観光協会内にある高野山宿坊組合を通して頼むと便利。」、「広い山内をゆっくり回るためには、宿坊に1泊するとよいだろう。」、「南峰堂 大門前に立ち、自慢の酒まんじゅうを大正時代から作り続けている老舗で、現在はみやげが中心だが、店内でお茶を飲みながら食べることもできる。」、「麩善 文政年間(1818〜30)から生麩作り一筋の老舗。」、「かさ國 金剛峯寺ご用達の和菓子店。・・高野山ゆかりの銘菓が数種類ある。」、「濱田屋 精進料理には欠かせない、高野山のごま豆腐を作り続ける老舗。」の記載がある。
(4)「タビリエ 南紀熊野古道」(JTBパブリッシング 2006年11月15日発行)には、「聖地・高野山を訪ねる」の項に、「弘法大師が都から遠く離れた標高900mの山上に真言密教の修行道場を開いたのが約1200年前のこと。」、「朱塗りの大塔や金堂が並ぶ壇上伽藍や弘法大師御廟の参道に墓石が連なる奥の院、50以上もの宿坊があり、参拝に訪れる人々を暖かく迎えてくれるのだ。」と、「高野山的グルメ&ショップ」の項には、「花菱 110年前の創業以来、金剛峯寺の振舞料理をずっと作ってきた長老格の食堂。」、「麩善 高野山で唯一の生麩専門店。180年余の昔から一筋に生麩を製造してきた超老舗だ。」、「かさ國 高野ならではの和菓子。珍しい柑橘類の砂糖漬け」、「濱田屋 高野山名物の代表選手・ごま豆腐製造の老舗」と、「宿坊に泊まりたい」の項には、「高野山でのお泊りは宿坊がおすすめ。修行体験ができたり、美しいお庭を眺めながら精進料理が味わえたり・・・下界では味わえない静かな時を過ごせるのも魅力です。」の記載がある。
(5)「にっぽんの旅 南紀・伊勢熊野古道」(昭文社 2007年1月1日発行)には、「高野山」の項に、「816(弘仁7)年、空海が真言密教の修禅道場として金剛峯寺を開創して約1200年、さまざまな困難を乗り越えて、山上の地にいまなお法灯を守り続けている。」と、「高野山みやげに」と題して、「濱田屋 吉野葛と敷地内に湧く清水を使った胡麻豆腐は絶品。」、「麩善 生麩作りの老舗が作る麩まんじゅう、笹巻きあんぷは笹の香りがさわやか。」と、「高野山の一夜を宿坊で過ごす」と題して、「高野山の歴史ある寺院で静かな夜を過ごすのは、特別なひとときだ。由緒ある調度に包まれ、修行僧が運ぶ精進料理に舌鼓をうつ。なにより、山上の静けさが心をうるおしてくれるだろう。」の記載がある。
(6)「てくてく歩き 南紀・熊野・伊勢」(実業之日本社 2007年1月4日発行)には、「南紀・熊野・伊勢のどこに行こう」の項に、「高野山 弘法大師が開いた真言密教の霊場。海抜約1000mの盆地に金剛峯寺をはじめとする117寺が甍を連ね、独特の雰囲気を作り上げている。お寺の『宿坊』に泊まったり、精進料理も味わってみたい。」と、「高野山」の項に、「空海が今も生き続ける世界遺産の霊山」、「夏には平地より10°Cほど気温の低い快適な気候を求めて、気軽なレジャー客も数多くやってくる。」、「味・土産」と題して、「胡麻豆腐・精進料理」と、「食べる買う」と題して、「高野山料理 花菱 本店 金剛峯寺御用達の高野山料理・会席料理の店。」、「みろく石本舗 かさ國 創業以来、金剛峯寺御用達菓子司として、伝統に新しいアイデアも加えたお菓子を作り続けている。」、「濱田屋 敷地内から湧き出す井戸水と吉野の本葛、厳選したゴマで作られる胡麻豆腐は、色白・なめらかで、口どけのよさとほのかな胡麻の香りが魅力。」と、「泊まる」と題して、「宿坊 高野山には旅館やホテルはない。代わって参拝者を泊めてくれるのが山内の53カ寺。これを宿坊といい、旅館と変わらないサービスが受けられる。食事はお寺ならではの精進料理で、般若湯と呼ばれるお酒もOK。早朝には勤行が行われる。」の記載がある。
(7)「旅の手帖」(交通新聞社 平成16年8月1日発行)には、「高野山」の項に、「女人道を歩き、宿坊に泊まり、真言密教の聖地を満喫」、「和歌山県の北東部、標高約900mの山上の盆地に位置する高野山。ここは弘法大師空海によって約1200年前に開かれた、真言密教の修行道場だ。」、「高野山をより深く感じる、宿坊で特別な一夜を」、「伽藍をめぐりお土産を探す。山上の町は歩いて楽しい」、「麩善 生麩専門店の笹巻あんぷは生麩ならではの食感とヨモギの香りに、あっさりとしたこしあんが合う。」、「かさ国 お菓子『みろく石』で有名。」の記載がある。
(8)「週刊文春」(文藝春秋 平成16年12月16日発行)には、「高野山宿坊蜜厳院での体験に合掌」の項に、「・・宿坊の総本山はなんと言っても高野山。空海が約千二百年前に開いた霊場には五十三の寺院・宿坊がある。」、「煮豆、高野豆腐とかぼちゃの煮物、精進揚げ、えのきとがんもどき、白菜の小鍋仕立て、高野山名物ごま豆腐、そしてリンゴは『うさちゃんリンゴ』」の記載がある。
(9)「暮らしの風」(朝日新聞社 2007年8月1日発行)には、「宿坊で見る」の項に、「高野山 福智院」の見出しのもと、「高野山の宿坊街で触れる庭園の美」、「50以上の宿坊がひしめく和歌山県の高野山山上で、800余年の歴史を有し、約5千坪の敷地を持つ山内最大の規模を誇る。」と記載がある。
(10)「宿坊の防火対策、再点検を」の見出しのもとに「最近、高野山の人気が高まっている。とくに昭和五十九年の弘法大師御入定千百五十年遠忌に、宿坊の一部を増改築し、食べ物にも工夫をこらしたことが受けたようだ。その後もグルメブームに乗って伝統の精進料理が評判になって、年間三十万人余が宿泊するようになった。高野山には一般旅館はほとんどなく、宿坊が観光地のホテル、旅館と変わらないような“営業”をしている。」の記載がある。(1988.4.20 読売新聞 東京朝刊3頁)
(11)「『ことば』宿坊」の見出しのもと「●...参拝者らが宿泊できる寺坊。高野山117寺院のうち宿坊寺院は53。各宿坊は150−300人の収容能力を持ち、全体で1日約15000人が宿泊可能。宿泊者以外にも精進料理を出すなど、外国人観光客にも人気がある。」の記載がある。(毎日新聞 大阪朝刊23頁)
(12)「世界遺産・高野山を歩く 心の古里、癒やしの空間 空気清澄、密教の聖地」の見出しのもとに「参詣者の宿泊施設、宿坊の一つで、コンニャクやごま豆腐、山かけそばなどの精進料理をいただいた後、奥の院へ。樹齢数百年の巨木が影を落とす約二キロの参道沿いには、織田信長や武田信玄など名だたる戦国武将らの墓が並ぶ。」の記載がある。(読売新聞 大阪朝刊34頁)
(13)「東京・青山に高野山カフェ 世界遺産を首都圏でPR」の見出しのもとに「高野山真言宗の総本山金剛峯寺が写経や瞑想(めいそう)、精進料理を気軽に楽しめる期間限定の「高野山カフェ」を東京・青山に九月オープンする。若い女性の間で特に人気という写経や瞑想の体験を通して、世界遺産に登録された観光地、高野山の魅力をPRするのが狙いだ。高野山観光の足となる南海電気鉄道が協力し、九月十一−十六日の六日間開く。渋谷区神宮前の既存のカフェに約八十四平方メートルの畳のスペースを併設し、密教の世界観を表現した図、曼荼羅(まんだら)を展示。高野豆腐などを使った精進料理のランチや、名物のごま豆腐にフルーツをあしらったスイーツが楽しめる。」の記載がある。(2007.8.13 共同通信)
(14)「華菱」のホームページ中の高野山料理の紹介で「当店は明治の初期、女人禁制の古き頃から高野山料理を創業致して参りました。昭和四六年には天皇、皇后両陛下の行幸のみぎり、また昭和五二年には昭和天皇、皇后両陛下の高野山行幸のみぎりには、すべて高野山料理の調理、賄方の光栄に浴して参りました。健康食に、長寿食に是非一度御賞味くださいませ。」の記載がある。(http://www.hanabishi-web.jp/content/index.html)
(15)「JTB」のホームページ中の宿泊施設の紹介で「【高野山】 高野山温泉 福智院 昭和の名作庭家・重森三玲の三様式の大庭園のある宿坊。高野山唯一の温泉・大浴場・露天風呂・サウナと精進懐石料理で心身が癒されます。【高野山】 總持院 寺院の宿ならではの荘厳な佇まいで、心の安らぐ一時をお過ごしいただけます。 【高野山】 一乗院 高野山の中央に位置し、参拝に便利。当院の精進料理は化学調味料を使用せず、昆布だしにて味を調えてあります。」の記載がある。(http://www.jtb.co.jp/ace/SYT/osaka/ps/kouyasan.asp)
第4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、平成19年12月6日付け提出の回答書をもって、当審が示した前記第3の審尋に対し、要旨次のように回答を述べ、反論している。
1 本件の「審尋」について上げられた各証拠を検討しても、不服2002−7119号に関連して行われた見解を否定する証拠はない。
「富士山」の周辺には、最古のお宮と言われる「富士御室浅間神社」をはじめ、いくつもの史跡、社寺が点在する。
そして、そこが有名であれば、ある程度観光地化し、土産物屋、売店が集まるのも必然である。「富士山」について、先に述べたような特許庁の判断、即ち、『「富士山」は、わが国の最高峰の山であることは周知の事実である。そして、本願商標の指定商品との関係においては、「富士山」の文字に接する取引者、需要者をして、単に、前記した「富士山」を観念するに止まり、該商品の生産地、販売地を表示したものと認識、理解させるものとはいいがたいものである。また、本願の指定商品を扱う業界において、「富士山」なる文字が、商品の産地、販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見いだすことが出来ない。』と審理された。
同様なことは、先に提出した証拠、甲第1号証〜甲第7号証ある各商標、即ち、「三輪山」、「比叡山」、「月山」、「須弥山」、「立山」、「石鎚山」についても概略同様な審理がおこなわれ、登録されたものと信じる。
2 各地の山において、山が信仰の対象として信仰を集めれば集めるほど、その山に参詣する人が集まり、そこが観光地化して、その周辺に売店、土産物店がならぶことは当然のことである。但し、本願商標の指定商品との関係においては、「三輪山」、「比叡山」、「月山」、「須弥山」、「立山」、「石鎚山」、「富士山」の文字に接する取引者、需要者をして、単に、前記した「三輪山」、「比叡山」、「月山」、「須弥山」、「立山」、「石鎚山」、「富士山」を観念するに止まり、該商品の生産地、販売地を表示したものと認識、理解させるものとはいいがたいものであることは、先の「富士山」になされた審理のとおりであると確信する。
3 よって、本願商標「高野山」は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
第4 当審の判断
本願商標について、当審における証拠調べ結果に基づく上記審尋は妥当なものであって、その認定の不当性を述べる請求人の主張は以下の理由により、いずれも採用の限りでなく、さきの認定を覆すに足りない。
本願商標は、前記1のとおり「高野山」の文字を書してなるところ、「コンサイス日本地名事典 第3版」(株式会社三省堂)において「高野山:(和歌山県北部)伊都郡高野町。紀伊半島北部,紀ノ川の南にある平頂な隆起準平原の産地。真言宗の総本山金剛峰寺の100余の僧坊伽藍があり、門前町が発達。」の記載が認められるほか、前記第3の雑誌、新聞記事情報及びインターネットのホームページによれば、該文字は、地域名、観光地名を表すものと理解・認識され、また、当該地域には、相当数の宿坊や飲食店が存在していることが認められる。
ところで、一般に、広く知られた観光地においては、その地域の特産品に限らず、菓子をはじめとする各種の食料品等が土産品として販売されていること、宿泊施設の提供や飲食物の提供が行われていること、及び、これらに当該観光地において取り扱われる商品又は役務であることを表示して取引に資することが普通に行われている実情にあり、それらに用いられる地名、地域名等の表示は、商品を流通過程に置く場合や役務の提供場所を表示するために必要な表示として何人もその使用を必要とするものであって、その使用の機会を当該地域において商品を生産、販売又は役務を提供する多くの事業者に開放しておくことが適当であるというべきである。
してみれば、本願商標は、観光地の一として知られる地域を表示するものとして使用されていることから、これをその指定商品又は指定役務に使用した場合、取引者、需要者をして、商品又は役務が、当該地で生産、販売又は提供されているであろうと認識するとみるのが相当であり、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
なお、請求人は、「『三輪山』『比叡山』『月山』『須弥山』『立山』『石▲づち▼山』『富士山』等の地理的名称は、産地、販売地とみなされずに登録されたことから推測して本件商標『高野山』も産地、販売地とみなされないものと確信する。」旨主張している。
しかし、本願商標は、通常、使用される行政区画表示としての地名ではないとしても、これが、一般に、観光地、一定の地域名を表示するものとして、現実の商取引、地名事典等において、普通に使用されている事実がある以上、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用すれば、需要者が商品の販売地又は役務の提供場所等を表示したと認識することは明らかであり、このような標章を特定人に独占使用させることは公益上望ましくないというのが相当である。
また、商標登録出願に係る商標が上記条項に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品又は役務の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人の挙げた商標登録例の存在によってその認定は左右されないというべきである。
したがって、上記、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、単に商品の産地、販売地又は役務の提供場所を表示するにすぎないものと認められるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。