結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「Your Stylist」の欧文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「Your Stylist」の文字を標準文字で表してなるところ、「Your」は、「君(あなた)の」等を、「Stylist」は、「気取り屋,映画や写真撮影などで、俳優やモデルの髪型・衣装・アクセサリーなどについて選定・指導する人」等を意味するものであり、さらに、インターネット上で、「“ユアスタイリスト”あなたのスタイリストとしての活動」と記載されている事実があることから、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば「美容」について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、「あなたのスタイリストとして提供する美容」程の意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「Your Stylist」の文字を書してなるところ、該構成文字は、その構成中の「Your」が「君(あなた)の」を意味する英語であり、「Stylist」が、「(衣服・室内装飾・髪型などの)デザイナー」(いずれも小学館ランダムハウス英和大辞典)を意味する英語であるとしても、これらの文字を結合した全体の文字よりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、これに接する取引者、需要者は、特定の意味合いを看取し得ないものと判断するのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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