結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「WIRELESSHD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第28類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2006年(平成18年)11月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年3月13日に登録出願されたものである。その後、第42類については同年10月10日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WIRELESSHD』と標準文字で書してなるところ、『WIRELESS』の文字部分は、『無線の』等の意味で一般的に広く採択使用されているものである。また、『HD』の文字部分は『ハードディスク』の略称として、一般的に使用されているものである。そうとすると、本願商標を、本願の指定商品・役務に使用しても、『無線のハードディスクの商品及び無線のハードディスクに関する役務』であることを理解させるに止まるから、これに接する需要者は、単に前記意味合いの商品・役務を認識するに止まり、自他商品役務の識別標識とは認識し得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「WIRELESSHD」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品・役務の識別力を有しないとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質及び役務の質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質、内容の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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