結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20553(T2007−20553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイスペックネイリング工法」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年4月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハイスペックネイリング工法』の文字を書してなるところ、構成中の『ハイスペック』の文字は『高性能仕様』程の意味合いを認識するものであり、『ネイリング工法』の文字は『固定する工法』程の意味合いを認識し、鋼棒などを用いて法面を安定させるといった類の工法について『○○ネイリング工法』と使用されてもいる語であるから、当該文字全体より『高性能仕様の鋼棒などの固定材を用いた法面安定工法』程の意味合いを認識するものである。そうとすると、これを本願指定役務中、前記照応する役務(例えば『建設工事』)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして『高性能仕様の鋼棒などの固定材を用いた法面安定工法に関連する役務』(例えば『高性能仕様の鋼棒などの固定材を用いた法面安定工法を利用した建設工事』)程の意味合いを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ハイスペックネイリング工法」の文字をまとまりよく一体に書してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ハイスペック」の文字部分が「高性能仕様」程の意味合いを認識させるものであり、また、「ネイリング工法」の文字が「固定する工法」程の意味合いを認識させるものであるとしても、これらを結合した本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、しかも、これが役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該文字が、本願指定役務を取り扱う分野において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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