結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23273(T2007−23273/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年1月24日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第557485号商標、登録第599380号商標、登録第1876538号商標、登録第2083912号商標、登録第2594445号商標、登録第3123307号商標、登録第4850214号商標、登録第4949376号商標及び登録第4966293号商標(以下、これらをまとめて「引用商標1」という。)及び「IMEDIA」の欧文字及び「イメディア」の片仮名文字を二段に書した構成よりなる登録第2225741号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人が譲渡により取得し、その移転の登録がなされているものである。
したがって、本願商標の請求人と引用商標1の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標と引用商標1が類似するものとする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ROYAL」及び「IMAGIA」の文字は、二段に表示されているものの、いずれか一方を強調するような構成態様ではなく、同じ書体で、まとまりよく表されており、その全体として、一体のものとして把握されるとみるのが自然であり、その他に、「IMAGIA」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない格別の理由も見出し難いものである。
してみると、本願商標の構成中、「ROYAL」及び「IMAGIA」の文字からは、一般的な英語の読みに照らし、その構成文字に相応して、「ローヤルイマジア」の称呼を生ずるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「イゴラローヤルイマジア」の称呼のほかに「イゴラ」及び「ローヤルイマジア」の称呼を生ずるものであり、また、構成中の「IGORA」及び「IMAGIA」の文字は、造語と認められるから、本願商標は、特定の観念を生じないものであるというのが相当である。
そうすると、本願商標から「イメージア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとすることはできないものであり、かつ、両者は前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても区別し得る差異を有し、観念においても、本願商標より特定の観念を生じないものであり、両者を比較することはできず、外観及び観念上も互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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