Trademark Appeal Case
VS表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−24573(T2006−24573/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「FRANCE VS ITALY」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同18年12月28日付け提出の手続補正書により、第25類「被服」に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『フランス対イタリア』の意味を認識させる『FRANCE VS ITALY』の文字を書してなるところ、サッカー、バレーボール等のスポーツ界にあっては国を代表した国際試合が行われ、これに関してTシャツ等のいわゆる応援グッズといわれる各種商品が製造・販売されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『フランス対イタリア戦に関した商品』程の意味合いを認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した。
被服を取り扱う業界においては、サッカーのワールドカップ等の国際試合やメジャーリーグの試合が行われるにあたり、国同士やチーム同士の対戦を記念して、その国名、国旗、チーム名等を「○○VS○○」と表してプリントされたTシャツが販売され、また、スカーフやマフラーにおいては、「○○VS○○記念スカーフ」「○○VS○○記念マフラー」として販売されている記事情報が、インターネットのホームページにおいて、例えば、以下のように認められる。
(1)ワールドカップ2002決勝ブラジルvsドイツ(Germany vs.Brazil)会場限定Tシャツ(http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k39052435)
(2)見ると当日のカードの対戦Tシャツを3800円で販売中、人気は高く試合1時間前には完売。 CAMEROON VS GERMANY (http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/todays_goods/9807.html)
(3)ホスト国ならではの限定発売Tシャツ。ワールドカップ2006の準決勝ドイツ対イタリアのカードが胸に入ったマッチデイTシャツです!! DEUTSCHLAND vs.ITALIEN(http://www.monomania.jp/item/ger-ita/index.html)
(4)ヤンキースタジアムで行われたNYヤンキース VS NYメッツ の記念Tシャツです。 Yankees VS Mets (http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n51887195)
(5)ワールドカップで各会場で限定販売されたマッチデイTシャツです。こちらはグループリーグのフランスvs韓国の物です。(http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n54093269)
(6)2004年のEURO2004ポルトガルの準決勝、ギリシャVSチェコの記念Tシャツ。(http://dig-tag.jp/shopping/detail.php?item_id=304)
(7)ワールドカップ決勝フランスvsイタリア記念スカーフ。(http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e70634528)
(8)いよいよ決着!05−06 チャンピオンズリーグ 準決勝第2回戦。バルサ vs ACミラン。この記念すべき戦いを記念したマフラーが登場します!(http://www.barcelona.jp/topics2/0506_vs_ac_1.php)
第4 請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、何ら意見を述べていない。
第5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「FRANCE VS ITALY」の文字よりなるところ、前記第3の証拠調べ通知によって示したとおり、被服を取り扱う業界においては、サッカーのワールドカップ等の国際試合やメジャーリーグの試合が行われるにあたり、国同士やチーム同士の対戦を記念して、その国名、国旗、チーム名等を、例えば「Germany vs.Brazil」「CAMEROON vs GERMANY」「DEUTSCHLAND vs.ITALIEN」「Yankees vs Mets」と表してプリントされたTシャツが販売され、また、スカーフやマフラーにおいては、「フランス vs イタリア記念スカーフ」「バルサ vs ACミラン記念マフラー」として販売されている実情にあることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用するときは、
これに接する取引者、需要者は、「フランス対イタリア戦を記念した被服」であることを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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